🏠📜【相続人申告登記】とは?🧑⚖️📩一人でできる!義務化対応のカンタン手続き✨
2025/07/27
相続した不動産の名義変更、放置していませんか?
2024年4月から「相続登記の義務化」がスタートし、3年以内に登記をしないと**過料(最大10万円)**が科される可能性があります😥
とはいえ、相続人が複数いたり遺産分割がまとまらない場合、正式な相続登記はハードルが高いですよね。
そんなときに活用できるのが【相続人申告登記】です✅
🧾 相続人申告登記とは?
相続人申告登記とは、「自分はこの不動産の相続人です」と法務局に届け出る制度です。
これは名義変更ではありませんが、相続登記義務を果たしたとみなされる制度です。
「まだ相続手続きがまとまらない…」
「とりあえず義務だけは果たしておきたい…」
そんな方にぴったりです✨
👍 メリットと特徴
✅ 登録免許税が不要(無料!)
✅ 遺産分割が終わっていなくても申請可能
✅ 一人でもカンタンに申請できる
✅ 義務化対応として有効
ただし、将来的に不動産を売却したり、住宅ローンの担保にしたりする場合は、正式な相続登記(名義変更)が必要です🏠
📝 必要書類と手続き方法
📌 申出書(法務局のホームページからダウンロード)
📌 被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
📌 申出人の戸籍(相続人であることを証明)
📌 不動産の登記事項証明書や評価証明書など
👉 提出は法務局の窓口または郵送でもOK!
⚠ 注意点
相続人申告登記は「名義変更」ではありません。
以下の点には注意しましょう⚠️
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他の相続人との協議が進んでいないとトラブルになる可能性も
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相続財産の売却・活用には正式な登記が必要です
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あくまで「つなぎ」的な制度であることを理解しておきましょう
✅ まとめ
相続人申告登記は、相続登記の義務化に対応するためのシンプルな手続きです📩
すぐに遺産分割ができない場合でも、罰則リスクを回避できる有効な制度なので、「今すぐ名義変更は難しい」という方は、まず申告登記で備えましょう。
📌 相続のことでお困りなら、お気軽にご相談ください!
経験豊富なスタッフが、不動産の相続から売却まで丁寧にサポートいたします😊
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