不動産売却時にかかる税金とは?
2025/04/02
こんにちは。
センチュリー21W不動産販売です。
本日は不動産売却時にかかる税金についてお伝えします。
是非、ご参考にしてください。
【不動産売却時にかかる税金とは?】
不動産を売却したときの手取り額を知るためには税金負担の
有無を調べる必要があります。
不動産を売却して利益が発生した時に税金がかかることがあります。
譲渡所得税ともいわれます。
譲渡所得 = 譲渡収入 -(取得費+譲渡費用)
上記の計算で算出します。
譲渡収入は、
売却代金と固定資産税・都市計画税の精算金の合計額です。
取得費は、以下のうち大きい金額をいれます。
今回売却した物件を購入した時の売買代金と、購入時にかかった諸経費
を合計した金額から建物の原価償却費を差し引いた金額
- 譲渡収入金額の5%
過去の契約時の売買価格が記載されている書類(売買契約書等)が残っていない
場合には、Bを採用する可能性が高くなります。
譲渡所得が0円以下になっていれば税金は発生しません。
譲渡所得が出ても、居住用財産の3,000万円特別控除の特例等を適用
できれば税金額を少なくすることができます。
※詳細については税務署や税理士に確認が必要です。
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売却したときの手取り額を確認する
譲渡所得0円で以下であれば
基本的に税金負担はない
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上記のように不動産を売却して際に税金が出てしまうケースもありますし、
税金がかからないお客様もいます。
センチュリー21W不動産販売では、不動産売却時における税金関係等の
ご相談を受け付けております。
万一、当社でわからないことについては、当社の顧問税理士と連携して解決しております。
少しでもわからないことがあれば、お気軽にご相談ください。
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センチュリー21 W不動産販売
住所 : 愛知県岡崎市矢作町字馬乗93-8
電話番号 :
0564-77-0300
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