【必見】マイホーム売却時に使える!「3,000万円特別控除」とは?
2025/04/14
こんにちは。
センチュリー21W不動産販売です。
今回はマイホームを売却した際の3000万円特別控除についてご紹介します。
不動産売却される方は、是非、ご参考にしてください。
マイホームを売却して利益(譲渡益)が出たとき、「税金ってどれくらいかかるの?」と不安になりますよね。
実は、多くの人が利用できるお得な制度があるんです。
今回は、不動産を売却する際にぜひ知っておきたい【3,000万円特別控除】について、わかりやすく解説します!
そもそも「3,000万円特別控除」って何?
マイホーム(居住用財産)を売却して利益が出た場合、その利益から最大3,000万円まで控除できる制度です。
たとえば、譲渡益が2,500万円だった場合、全額が控除されて課税されません!
どんな人が使えるの?【適用要件】
この特例を使えるのは、以下のようなケースです:
✅ 自分が住んでいた家を売却する
✅ 実際に居住していた期間がある(単なる別荘や空き家ではNG)
✅ 売却した相手が親子や夫婦など“特別な関係”のない第三者である
✅ 売却した年の翌年に確定申告を行う
💡※住まなくなってから3年目の年末までに売る必要があります。
どんなメリットがあるの?
-
最大3,000万円まで非課税!
-
節税効果が非常に高く、多くのケースで「譲渡所得ゼロ」になります
-
節税で浮いたお金を次の住まいや資産運用に回せる
注意点もチェック!
⚠ 他の税優遇制度(例:住宅ローン控除)と併用できないケースあり
⚠ 譲渡益がゼロでも申告は必要!
⚠ 確定申告を忘れると控除は受けられない
実際の例でイメージしてみよう!
【例】
Aさんは10年前に購入したマイホームを5,000万円で売却。
購入時の価格は3,000万円だったため、譲渡益は2,000万円。
👉 3,000万円特別控除を使えば…
→ 2,000万円は全額控除対象!=課税ゼロ!
まとめ|売却前に必ずチェックしよう!
マイホーム売却時に「3,000万円特別控除」を活用すれば、大きな節税が可能です。ただし、条件や申告期限をしっかり守ることが大前提。
「自分の場合は使えるの?」と気になる方は、当社センチュリー21W不動産販売にご相談ください。
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センチュリー21 W不動産販売
住所 : 愛知県岡崎市矢作町字馬乗93-8
電話番号 :
0564-77-0300
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