マンションの買い替えにかかる費用とは?手数料や活用できる特例を解説
2025/05/22
こんにちは。
センチュリー21W不動産販売です。
本日はマンションの買い替えについてご紹介します。
是非ご参考にしてください!
「今のマンションを売って、より広い住まいに買い替えたい」
そんなときに気になるのが、買い替えにかかる費用です。
本記事では、マンションの買い替えにかかる 手数料や税金などの諸費用から、知っておくと得する税制上の特例まで、詳しく解説します。
【目次】
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マンション買い替えにかかる主な費用一覧
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売却時にかかる費用の詳細
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購入時にかかる費用の詳細
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買い替え時に活用できる税制の特例とは
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買い替え費用を抑えるポイント
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まとめ:費用を正しく把握して無理のない住み替えを
1. マンション買い替えにかかる主な費用一覧
マンションの買い替えでは、「売却費用」と「購入費用」の両方が発生します。以下はその主な内訳です。
売却時の費用
・仲介手数料
・譲渡所得税(場合による)
・抵当権抹消費用
・司法書士報酬
・引越し費用
購入時の費用
・購入物件の仲介手数料
・登記費用
・住宅ローン関連費用(事務手数料、保証料)
・固定資産税・都市計画税(日割り)
・不動産取得税
・引越し費用(共通)
2. 売却時にかかる費用の詳細
仲介手数料
不動産会社に支払う仲介手数料は、「売却価格 × 3% + 6万円(+消費税)」が上限です。
例:3,000万円で売却した場合
→ 3,000万円 × 3% + 6万円 = 96万円(+消費税)
譲渡所得税
購入時より高く売れた場合、その利益(譲渡所得)に対して所得税・住民税が課税されます。
ただし、3,000万円の特別控除などの特例が利用できるケースもあります(後述)。
3. 購入時にかかる費用の詳細
不動産取得税
物件価格に応じて都道府県に支払う税金で、軽減措置もあります。
例:課税標準額の3%(条件付きで軽減)
登記費用
所有権移転登記や住宅ローン利用時の抵当権設定登記にかかる費用。司法書士への報酬も含みます。
住宅ローン関連費用
銀行事務手数料、保証料、団体信用生命保険(団信)などが含まれます。ローンによって異なるため事前確認が重要です。
4. 買い替え時に活用できる税制の特例とは
特例①:3,000万円特別控除
居住用財産を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例。
※一定の要件あり。新居の購入有無は不問。
特例②:買換え特例(譲渡益の課税繰延)
売却益に課税せず、新しい住まいに「課税を繰り延べ」できる特例。
※新居の床面積や取得時期に条件があります。
特例③:住宅ローン控除
買い替え先のマンションに住宅ローンを利用する場合、年末ローン残高の一定割合が所得税から控除されます。
5. 買い替え費用を抑えるポイント
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同じ仲介業者に売却・購入を依頼することで、手数料の割引交渉が可能な場合も。
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売却先行・購入後行のスケジュールを組むことで、資金繰りがスムーズになります。
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事前に住宅ローンの事前審査を受けておくことで、スムーズに買い替えられる可能性が高くなります。
6. まとめ:費用を正しく把握して無理のない住み替えを
マンションの買い替えには、売却・購入それぞれにかかる費用をしっかり把握しておくことが重要です。
また、税制特例の活用によって費用負担を大きく軽減できる可能性もあります。
事前の資金計画と、不動産会社との密な連携で、後悔のない住み替えを実現しましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. 売却と購入、どちらを先にした方がよい?
A. 資金計画が立てやすいのは「売却先行」。ただし、仮住まいが必要になる可能性もあるため状況に応じて選びましょう。
Q. 手持ち資金が少ないけど買い替えできる?
A. 「住み替えローン」の活用で可能な場合があります。不動産会社や金融機関に相談しましょう。
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