✈️海外赴任中にマンションを売却できる?
2025/07/09
~日本にいなくても不動産は売れる!手続き・注意点・コツを解説~
「海外赴任中に日本のマンションを売却したいけど…手続きできる?」
「帰国の予定がないけど、このまま空き家にしておくのは不安…」
そんなお悩みを持つ方に向けて、この記事では海外にいながらマンションを売却する方法と注意点を、国内売却との違いを交えて解説します📘
🏠海外にいてもマンションの売却は可能!
結論から言えば――
✅ 海外にいても日本の不動産は売却できます!
ただし、通常の国内売却と異なり、「委任状」「印鑑証明」「税金の申告」など、いくつかの注意点や追加手続きがあります✍️
📌国内売却との主な違いとは?
項目 | 国内にいる場合 | 海外にいる場合 |
---|---|---|
売却活動 | 自身で直接立ち会い可能 | 現地不在のため、代理人が必要 |
契約書署名 | 自署+印鑑で可能 | 委任状+印鑑証明書・サイン証明が必要 |
代金受領 | 日本の口座で対応可 | 日本口座または海外送金に対応要 |
税務申告 | 国内の税理士に依頼可 | 海外居住者としての納税対応が必要 |
🧾売却のための準備書類(海外在住者の場合)
パスポートのコピー(本人確認用)
印鑑証明書(発行3ヶ月以内) or サイン証明書(現地大使館など)
委任状(日本国内の代理人に対して)
不動産権利証(登記識別情報)
固定資産税納付書・管理費明細など
➡ 特に「サイン証明書」と「委任状」は、売買契約・決済の場面で非常に重要です!
🧑💼代理人を立てて進めるのが一般的
売却活動や契約・決済などは、日本国内の不動産会社や信頼できる家族・親戚・司法書士などを代理人として任せる形がスムーズです。
📌代理人に依頼できること:
不動産会社との媒介契約
売買契約書への署名・押印
所有権移転手続き
決済の立ち会い
💰海外居住者の「税金面」での注意点
① 譲渡所得税の申告 📊
海外在住でも、日本国内に不動産がある限り、譲渡益に対して日本の税務署に確定申告が必要です(翌年2〜3月)。
➡ 税率:20.315%(長期) or 最大39.63%(短期)
② 非居住者としての納税管理人の届け出 📄
海外に住民票がなく「非居住者」となる場合、日本の税務署に「納税管理人(代理人)」を届け出る必要があります。
→ 通常は売却前に提出し、税務処理・通知の窓口となります。
🌐オンラインや郵送でできることも増加中!
最近では、売却活動の大部分をオンラインで対応可能な不動産会社も増えています。
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Zoomやメールでの打ち合わせ
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電子契約の導入(法的に可能な範囲で)
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書類はEMS(国際郵便)やDHLなどで安全に送付
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📌 ただし、売買契約や登記は「紙の書類」と「実印」が必要なため、オンラインで完結するわけではありません。
💡海外からマンションをスムーズに売るためのポイント
✅ 信頼できる不動産会社&代理人を見つける
✅ 委任状や証明書を早めに準備する(現地での取得に時間がかかることも)
✅ 売却前に税理士に相談して、税務申告の段取りを確認
✅ 売却後の資金の受け取り口座を明確にしておく(海外送金対応など)
📝まとめ|海外にいても売却は可能!ただし準備がカギ🔑
✅ 海外赴任中でも、適切な手続きと代理人を通じて売却可能
✅ 国内売却とは違い、委任状や納税管理人の届出などの追加対応が必要
✅ 税金面は特に重要!事前に税理士と相談を
✅ 書類準備・スケジュールに余裕を持ち、スムーズな売却を目指しましょう✨
💬「海外にいるけど、このマンションそろそろ売りたい…」
💬「誰に任せたら安全に売却できるの?」
そんなときは、海外売却の実績がある不動産会社にまずはご相談を。
一歩踏み出せば、空き家リスクも、管理負担も、スッキリ解決できるかもしれません😊
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センチュリー21 W不動産販売
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