【不動産売却の基礎】専任媒介契約とは?一般媒介・専属専任媒介との違いもわかりやすく解説!
2025/05/23
不動産を売却する際、まず必要となるのが「媒介契約(ばいかいけいやく)」です。
その中でも多くの方が迷うのが「専任媒介契約とは何か?」という点ではないでしょうか。
本記事では、「専任媒介契約」の仕組みやメリット・デメリット、さらには「一般媒介契約」や「専属専任媒介契約」との違いについても詳しく解説します。
不動産売却をスムーズに進めるために、ぜひ最後までご覧ください。
そもそも媒介契約とは?
媒介契約とは、不動産会社に「不動産を売却してほしい」と依頼する際に結ぶ契約のことです。
この契約により、不動産会社は売却活動を開始でき、売主には契約内容に応じたルールが適用されます。
媒介契約には以下の3種類があります:
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一般媒介契約
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専任媒介契約
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専属専任媒介契約
それぞれの特徴と違いを把握することで、自分に合った売却方法を選べるようになります。
専任媒介契約とは?
【定義】
「専任媒介契約」とは、1社の不動産会社のみに売却活動を依頼する契約です。
売主自身が買主を見つけた場合には、自ら契約を結ぶことも可能です。
【義務・制限】
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他の不動産会社に重ねて依頼することは不可
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不動産会社は2週間に1回以上の報告義務あり
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不動産会社は7日以内にレインズ(物件情報共有システム)への登録が義務付けられる
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【メリット】
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専任のため、不動産会社が積極的に販売活動してくれる
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売主が見つけた買主と直接取引が可能(仲介手数料を節約できる可能性あり)
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【デメリット】
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他社からの販売ルートがないため、情報拡散が限定的
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不動産会社の対応力に売却成功が左右される
一般媒介契約との違いは?
項目 | 一般媒介契約 | 専任媒介契約 |
---|---|---|
複数社への依頼 | 可能 | 不可(1社のみ) |
自己発見取引 | 可能 | 可能 |
レインズ登録義務 | 任意 | あり(7日以内) |
業務報告義務 | 任意 | 2週間に1回以上 |
一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に依頼できるため、広く買主を探したい方には向いています。
一方、専任媒介契約は1社に絞ることで、より深く丁寧な対応を期待できます。
専属専任媒介契約との違いは?
項目 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 |
---|---|---|
自己発見取引 | 可能 | 不可(必ず仲介) |
レインズ登録義務 | 7日以内 | 5日以内 |
業務報告義務 | 2週間に1回 | 1週間に1回 |
専属専任媒介契約は、最も厳しい制限がある契約で、売主が自分で買主を見つけても必ず契約は不動産会社経由で行う必要があります。
その分、不動産会社の責任感と対応力はさらに強化されます。
どの媒介契約を選ぶべき?
媒介契約の選択は、売主の売却戦略や信頼できる不動産会社との出会いによって異なります。
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信頼できる1社がある → 専任媒介契約・専属専任媒介契約が◎
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多方面で売却したい → 一般媒介契約が適している
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自分でも買主を探したい → 専任媒介契約または一般媒介契約がおすすめ
まとめ:専任媒介契約は信頼できる不動産会社がいるならおすすめ!
不動産売却は「誰に任せるか」で結果が大きく変わります。
専任媒介契約は、1社に絞ることで手厚いサポートを受けやすく、自己発見取引も可能なバランスの取れた契約です。
ただし、不動産会社選びを間違えると販売活動が滞る可能性もあるため、まずは信頼できる会社としっかり相談しましょう。
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