🏡既存宅地とは?
2025/06/26
~制度の仕組みや活用法、売却時の注意点までわかりやすく解説~
土地を探していると「既存宅地」という言葉を見かけることがあります。
「普通の土地と何が違うの?」「建築できるの?」といった疑問をお持ちの方も多いでしょう🤔
この記事では、既存宅地制度の意味・背景・メリット・注意点まで、
土地取引を考えている方に役立つ情報を詳しくご紹介します💡
🏘️そもそも「既存宅地」とは?
既存宅地(きそんたくち)とは、かつて市街化調整区域内において、一定の条件を満たしていたために例外的に建築が認められた土地のことです。
📌通常、市街化調整区域では住宅などの建築が原則として禁止されていますが、
以下のようなケースに限って「建築ができる土地」として認められることがあります👇
📜既存宅地制度の背景
かつての都市計画制度では、
昭和45年(1970年)ごろ以前から住宅が建っていた土地
宅地として継続的に使用されていた土地
…などは、「例外的に住宅建築を認めるべき」とされ、
そのような土地に「既存宅地」という取り扱いがされてきました。
⚠️ただし、2000年(平成12年)の法改正で制度は廃止され、それ以降は「許可制」に一本化されています。
✅現在の「既存宅地」の扱いとは?
現在では、「既存宅地だから自由に建てられる」という制度はなくなりましたが、
【かつて既存宅地だった土地】は、一定の条件を満たせば引き続き建築許可を得られる可能性があります🔍
つまり、
既存宅地=建築が可能な“可能性のある”市街化調整区域の土地
という認識が正確です。
📌建築許可が下りる条件(例)
自治体ごとに条件は異なりますが、一般的には以下のような要件があります:
昭和45年以前に宅地として利用されていた
現在も宅地利用が継続している
上下水道や道路などのインフラが整っている
分家住宅や農家の後継ぎ住宅としての申請(※例:愛知県などで見られる)
公共の福祉に資する施設用途(診療所・集会所など)
📌これらの判断には、過去の航空写真や登記簿、地目、家屋調査などの確認が必要になります📂
🏘️既存宅地のメリットと活用シーン
✅価格が割安
市街化調整区域内であるため、市街化区域よりも土地価格が安めに設定されています💴
✅広い土地が手に入りやすい
郊外に多く、敷地面積が広く取れるのが魅力。
家庭菜園・趣味の工房などにも最適です🌿
✅条件を満たせば住宅建築可能
しっかり調査・申請を行えば、一般住宅の新築も可能です🏠✨
⚠️売却・購入時の注意点
❗️1. 「誰でも建てられる」わけではない
➡「農家の分家なら可」「地縁者なら可」といった居住者に制限がある場合もあるため要注意!
❗️2. 金融機関の評価が低いことも
➡ 調整区域の土地は、担保評価が低く、住宅ローンが通りにくいこともあるため、事前に銀行と相談を。
❗️3. 「建築可能」と謳われていても、実際は不可の場合あり
➡ 不動産広告で「建築可」と書かれていても、調査不足や誤解であるケースもあります。
➡ 必ず自治体へ「開発審査課」などに事前相談をしましょう!
📝まとめ|既存宅地は“慎重に扱うべき土地”!
✅ 既存宅地とは、調整区域内でも条件を満たせば建築可能な土地
✅ 制度は廃止されたが、現在でも「既得権」として扱われるケースあり
✅ 利用価値はあるが、調査・確認・申請が非常に重要
✅ 売却・購入時には、不動産会社や行政への事前確認が不可欠!
💬「この土地、建てられるの?」「既存宅地ってどう扱えばいいの?」と感じたら、
不動産会社や行政窓口に早めに相談しましょう🏢
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