🌏💰知らないと損する!🏡岡崎市の土地売却で確定申告が必要な理由と手順を徹底解説📑🖋
2025/08/11
土地を売却して利益が出た場合、確定申告をしなければならないことをご存じでしょうか?
「売っただけなのに税金?」「自分は申告しなくても大丈夫じゃない?」と思っている方は要注意です⚠️
正しい知識を持っていないと、後から追徴課税や延滞税を課される可能性があります💦
本記事では、不動産売却に詳しい視点から、土地売却と確定申告の必要性・手順・節税のポイントを徹底的に解説します✨
1️⃣ なぜ土地売却で確定申告が必要なの?💡
土地を売却すると、「譲渡所得」という所得が発生します。
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)
この譲渡所得がプラスになった場合、所得税・住民税が課税されます💰
つまり、「利益」が出た時には確定申告が必要です。
📝 確定申告が必要な主なケース
購入より高く売れた場合
相続で取得した土地を売却し、譲渡所得が出た場合
特例(3,000万円控除など)を利用して税金を軽減したい場合
2️⃣ 確定申告が不要なケースは?🚫
すべての土地売却で申告が必要なわけではありません。
次の場合は不要になることがあります👇
譲渡所得がゼロまたはマイナス
親族間での低額譲渡(市場価格より極端に安い場合は贈与税の対象)
会社や不動産業者としての売却(給与所得や事業所得で申告)
ただし、「損だから申告不要」というわけではなく、損益通算や繰越控除のためにあえて申告したほうが有利なケースもあります📊
3️⃣ 確定申告の流れ📅
土地売却に伴う確定申告は以下の流れで進みます💨
必要書類を準備
売買契約書
仲介手数料や登記費用の領収書
土地の取得時の契約書や相続登記の書類
登記簿謄本
譲渡所得の計算
取得費を正確に計算(不明な場合は概算取得費=売却額の5%)
特例の適用判断
マイホームの3,000万円控除
相続空き家の特例長期保有(5年超)による軽減税率
申告書作成・提出
税務署またはe-Taxで提出(翌年2月16日〜3月15日)
4️⃣ 節税のポイント💡
💡 特例は必ずチェック!
居住用財産の3,000万円特別控除
自宅や相続した空き家の売却で最大3,000万円まで非課税。
長期譲渡の軽減税率
所有期間5年超で税率が軽減(所得税15%+住民税5%)。
💡 取得費の証明を残す!
領収書や契約書がないと取得費が低く計算され、税金が増えます。
💡 売却時期の調整
年末と年始で税率や特例適用が変わることがあります。
5️⃣ まとめ📝
土地売却で確定申告が必要かどうかは、利益が出たか・特例を使うかで決まります。
申告を怠るとペナルティがある一方、正しく行えば節税効果も期待できます✨
✅ 売却前から必要書類を揃えておく
✅ 特例の条件を事前確認する
✅ 不安なら税理士や不動産の専門家に相談する
センチュリー21W不動産販売では岡崎市を中心に、不動産売却に関する各種ご相談を無料でお受けしています✨
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