【2025年版】不動産売却時に知っておきたい「媒介契約の種類」とその違いとは?
2025/06/04
不動産を売却する際、まず最初に行う大切なステップのひとつが「不動産会社との媒介契約」です。
媒介契約にはいくつかの種類があり、それぞれの特徴を理解せずに契約してしまうと、売却活動に思わぬ影響を及ぼすことも。
この記事では、不動産売却において非常に重要な「媒介契約の種類」について、不動産初心者の方にもわかりやすく解説します。
これから不動産を売りたいと考えている方は、ぜひ最後までお読みください。
媒介契約とは?まずは基本を理解しよう
媒介契約とは、不動産会社に対して「この物件を売ってください」と正式に依頼する契約のことを指します。
売主と不動産会社が結ぶ契約であり、この契約によって不動産会社は物件の販売活動を行う法的な根拠を得ます。
媒介契約を結ばなければ、レインズ(指定流通機構)への登録や販売活動を行うことができません。
つまり、媒介契約は不動産売却のスタートラインなのです。
不動産売却における媒介契約の3つの種類
媒介契約には主に以下の3つの種類があります。
・専属専任媒介契約
・専任媒介契約
・一般媒介契約
それぞれの契約にはメリット・デメリットがあり、自分に合ったスタイルを選ぶことが売却成功へのカギとなります。
1. 専属専任媒介契約:売却活動を一本化したい人向け
特徴
売主は1社の不動産会社にのみ依頼が可能。
売主が自分で買主を見つけても、直接契約はできず、不動産会社を通す必要がある。
不動産会社は5営業日以内にレインズへ登録。
1週間に1回以上の報告義務がある。
メリット
不動産会社の販売意欲が高く、手厚いサポートが受けられる。
情報の一元化により、トラブルが起こりにくい。
デメリット
他社のアプローチが受けられない。
自分で買主を見つけても仲介手数料が発生する。
2. 専任媒介契約:ある程度自由度も保ちたい人向け
特徴
こちらも1社にのみ依頼できるが、自分で買主を見つけた場合は直接契約が可能。
7営業日以内にレインズへの登録が義務。
2週間に1回以上の報告義務。
メリット
専属専任よりも自由度が高い。
自力で買主を見つければ仲介手数料を節約できる。
デメリット
複数社の同時依頼はできないため、販路が限定される。
3. 一般媒介契約:とにかく広く売却活動をしたい人向け
特徴
複数の不動産会社に同時に依頼可能。
自分で買主を見つけた場合も直接契約OK。
レインズ登録や報告義務はなし(任意)。
メリット
多くの不動産会社のネットワークを活用できる。
自由度が非常に高い。
デメリット
販売責任が分散し、不動産会社のモチベーションが低くなりがち。
情報管理が煩雑になる可能性がある。
媒介契約は「目的」と「状況」によって選ぶのがポイント!
どの媒介契約が最適かは、売却の目的や希望する売却スピード、売主自身の行動力によって変わります。
売却スタイル | おすすめの媒介契約 |
---|---|
早く確実に売りたい | 専属専任媒介契約 |
自力でも売りたい | 専任媒介契約 |
幅広い情報拡散を重視 | 一般媒介契約 |
媒介契約の注意点とトラブル防止のコツ
契約期間は3ヶ月が基本。延長も可能ですが、自動更新ではないので注意。
契約内容をよく読み、報告義務の有無や頻度を確認しましょう。
専属専任や専任の場合、**囲い込み(他社からの問い合わせを断る行為)**に注意が必要。販売状況の報告が少ない場合は、他社にも相談してみると良いでしょう。
まとめ:媒介契約の違いを理解して、納得のいく売却を!
不動産売却における媒介契約の選択は、成功する売却の第一歩です。それぞれの契約形態には明確な特徴があるため、自分の状況に合ったスタイルを見極めましょう。
媒介契約の種類に関して不安がある方は、信頼できる不動産会社に相談することをおすすめします。当社では、お客様一人ひとりのご希望に沿った売却プランをご提案しております。お気軽にお問い合わせください!
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