🧠🏠【認知症に備える】不動産売却の準備のすべて📜💡安心して資産を守るために✨
2025/08/07
高齢化社会の進行とともに、認知症と不動産管理の問題が注目されています。
もし所有者が認知症になると、不動産の売却や賃貸、リフォームなどの契約行為が原則できなくなります。これは「意思能力の欠如」によるもので、資産が“凍結”される可能性があるのです。
本記事では、認知症になる前に行うべき不動産売却や準備方法を、法律面・税金面からわかりやすく解説します✨
🏠 認知症になると不動産売却ができない理由
不動産売買契約は、法律上「契約内容を理解して判断できる能力(意思能力)」が必要です。
認知症が進行して判断能力が失われると、
✅ 売買契約が無効になる
✅ 金融機関が住宅ローンや融資を認めない
✅ 相続対策や資産活用ができない
といった制約が発生します。
💡 認知症になる前にできる主な対策
1. 早めの不動産売却
使っていない空き家や空き地は、認知症になる前に売却するのが安心です。
維持費(固定資産税・管理費)を減らせ、資金を現金化できます。
2. 任意後見制度の利用
判断能力が低下した後に、信頼できる人が財産管理を行えるようにする制度です。
公正証書で契約しておく必要があります。
3. 家族信託
家族に不動産の管理・処分権を託せる制度で、認知症対策として近年注目されています。
売却や賃貸、建て替えなども家族が代行可能になります。
📊 売却か維持かの判断ポイント
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維持費負担は年間いくらか?
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将来的に住む予定があるか?
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家族の人数やライフスタイルの変化
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売却益と相続税の関係
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特に高齢の場合は、売却時期を逃すと資産価値が下がるリスクもあるため、早期判断が重要です。
⚠️ 注意すべき落とし穴
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認知症になった後の売却は、家庭裁判所で「成年後見人」を選任してもらう必要があり、手続きや費用がかかる
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売却金の使い道も裁判所の許可が必要になるため、自由度が低下
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市場環境によっては売却額が下がることも
✅ まとめ
認知症に備えた不動産売却は、「早めの準備」が最大のリスク回避策です。
売却だけでなく、任意後見制度や家族信託といった法律的な仕組みを組み合わせることで、
資産を守り、家族の負担を減らすことができます。
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