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【相続トラブルを回避!】遺産分割協議書とは?作成手順と「法的効力」を持たせるための重要3原則 📝🔐

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【相続トラブルを回避!】遺産分割協議書とは?作成手順と「法的効力」を持たせるための重要3原則 📝🔐

【相続トラブルを回避!】遺産分割協議書とは?作成手順と「法的効力」を持たせるための重要3原則 📝🔐

2025/10/18

 

大切な家族が亡くなった後、避けて通れないのが遺産相続の手続きです。特に、複数の相続人がいる場合や、遺言書がない場合は、「遺産分割協議書」の作成が非常に重要な意味を持ちます。

 

この書類がなければ、不動産の名義変更(相続登記)や、故人の銀行口座の解約・払戻しなど、重要な手続きを進めることができません。

さらに、作成方法を誤ると、後々の「言った言わない」のトラブルや、税務上の不利益を招く可能性もあります。

 

本記事では、遺産分割協議書の基本知識から、失敗なく作成するための具体的な手順、そして法的効力を確実に持たせるための重要原則について、わかりやすく解説します。

 

 

 

1. 遺産分割協議書とは?なぜ作成が必要になるのか ❓

 

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、被相続人(亡くなった方)の遺産について、法定相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、その合意内容を記した書面のことです。相続人全員が署名し、実印を押印することで、法的な証拠力を持つ公的書類となります。

 

 

作成が必要な主なケースと役割

遺産分割協議書は、主に以下の目的で作成が求められます。

 

相続登記の手続き 🏘️

故人名義の土地や建物などの不動産を相続人の名義に変更(相続登記)する際、法務局への提出が義務付けられています。2024年4月から相続登記が義務化されたため、その重要性はさらに高まっています。

 

金融資産の手続き 🏦

銀行や証券会社で故人の預貯金や株式を解約・名義変更する際、金融機関への提出が必要です。

 

相続トラブルの防止 🤝

口頭での約束は、時間が経つと「言った言わない」の水掛け論になりがちです。協議書として明確な合意内容を残すことで、将来的な相続人同士の認識のズレやトラブルを未然に防ぎます。

 

相続税の特例適用 💰

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった相続税の優遇措置を受けるためには、遺産分割協議書の提出が必須となります。

 

 

 

2. 遺産分割協議書を作成する具体的な手順 ✍️

遺産分割協議書に決まった書式はありませんが、有効な書類とするためには、以下の流れとポイントに沿って作成することが大切です。

 

 

ステップ1: 相続人と相続財産の特定

協議を行う前に、まずは誰が相続人になるのか(戸籍謄本等で確認)、そしてプラスの財産(不動産、預貯金、株式など)とマイナスの財産(借金、ローンなど)のすべてを漏れなく調査し、財産目録を作成します。

 

ステップ2: 相続人全員で遺産分割協議を行う

相続人全員が参加し、遺産の分け方について話し合います。一人でも欠けていると、その協議は無効となるので注意が必要です。合意に至った内容を書面にまとめます。

 

ステップ3: 遺産分割協議書を作成する

作成した書面には、以下の事項を漏れなく記載します。パソコン作成でも問題ありませんが、署名は手書きが推奨されます。

 

被相続人の情報:氏名、最後の住所、死亡年月日

 

遺産分割の合意内容:誰がどの財産を取得するかを具体的に記載します。

 

不動産:登記簿謄本に記載されている通りの地番、家屋番号などで正確に特定します。

あいまいな記載は受理されない可能性があります。

 

預貯金:金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人を全て記載します。

 

相続人全員の合意の旨

 

作成年月日

 

相続人全員の住所と氏名:印鑑登録証明書の記載と一致するように正確に記載します。

 

 

 

3. 法的効力を持たせるための重要3原則と注意点 ⚠️

遺産分割協議書を単なるメモ書きで終わらせず、法的に有効な書類とするために、特に注意すべき重要原則があります。

 

原則1: 全員の実印による署名と押印 🖨️

遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印を押印しなければなりません。一人でも実印での押印が欠けると、その書類は法的な効力を持ちません。押印した実印の証明として、全員分の印鑑登録証明書を添付する必要があります。

 

原則2: 相続財産の「特定」は登記簿通りに 🔑

特に不動産については、住所ではなく、登記簿謄本に記載されている「地番」「家屋番号」などを用いて、第三者が見ても完全に特定できるように記載することが必須です。この特定が不正確な場合、法務局での相続登記ができません。

 

原則3: 将来発見された財産の取り扱いを明記 📜

遺産分割協議が終わった後に、故人の新たな財産(隠し口座や生命保険の解約金など)が発見されることがあります。この「後日判明した財産」について、誰がどのように分割するかをあらかじめ協議書に明記しておくと、再度の協議の手間やトラブルを回避できます。

 

例:「本協議書に記載のない後日判明した一切の遺産については、○○(相続人の氏名)がすべてを取得するものとする」

 

その他の注意点 💡

ページが複数にわたる場合:文書が複数枚になる場合は、改ざん防止のため、袋綴じにして相続人全員の実印で契印(割り印)を施しましょう。

 

相続税申告:協議書を作成する際は、相続税の申告が必要な場合があることを念頭に置き、できれば相続に強い税理士に相談することをおすすめします。

 

相続放棄した人:遺産分割協議は、法定相続人全員で行いますが、家庭裁判所で「相続放棄」が受理された人は、初めから相続人ではなかったものとして協議に参加させる必要はありません。

遺産分割協議書は、家族の合意と未来の安心を守るための、非常に重要な文書です。手間を惜しまず、正確かつ明確な書面作成を心がけましょう。

 

まとめ

遺産分割協議書は、単に手続きのために必要な書類というだけでなく、ご家族の皆様が故人の遺志を尊重し、今後の関係を円満に保つための「約束の証」となるものです。

 

今回ご紹介したように、不動産の正確な記載や実印での押印など、書類の作成には多くの細かなルールがあります。これらを一つでも見落としてしまうと、せっかく合意した内容が法的に認められない事態になりかねません。

 

大切な手続きをスムーズに進め、「言った言わない」の将来的なトラブルを未然に防ぐためにも、この記事がその第一歩となれば幸いです。

もし、ご自身のケースで不安な点や疑問が生じた場合は、迷わず専門家にご相談いただくことをおすすめします。適切なサポートを得ることで、相続手続きはより安心で確実なものになるでしょう。🏡✨

 

 

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