不動産売買契約で必須!手付金の相場とキャンセルで返金されるケース・されないケースを解説 💸✅
2025/11/22
マイホームや土地の購入を決意し、いよいよ売買契約を結ぶ段階になると、必ず登場するのが「手付金」です。
手付金は、契約成立の証として買主から売主へ支払われる重要なお金であり、その金額や性質を正しく理解していないと、万が一契約をキャンセルせざるを得なくなった際に、大きな金銭的な損失を被る可能性があります。
「手付金はどれくらい払うのが相場なのか?」「キャンセルしたら、お金は戻ってくるのか?」
—この記事では、不動産売買契約における手付金の役割、一般的な相場、そして最も重要なキャンセル時の返金ルールについて、具体的なケースを交えて分かりやすく解説します。
1. 不動産売買における手付金とは?その役割と相場 💰
手付金の役割
不動産売買契約で支払われる手付金は、主に以下の3つの性質を持ちますが、日本の不動産取引では「解約手付」としての役割が最も一般的です。
証約手付(しょうやく):契約が成立した証拠として支払われるものです。
違約手付(いやく):債務不履行(契約違反)があった際の損害賠償額を予め決めておくものです。
解約手付(かいやく):契約を解除する権利を留保するために支払われるものです。
解約手付の場合、買主は支払った手付金を放棄することで、売主は受け取った手付金の倍額を買主に支払うことで、契約を一方的に解除できます。
手付金の一般的な相場 📈
手付金の金額は法律で定められているわけではありませんが、慣習として以下の水準で設定されることが多く見られます。
相場:**物件価格の5%〜10%**程度が一般的です。
例:3,000万円の物件であれば、150万円〜300万円程度。
宅建業法の規制:売主が宅地建物取引業者(不動産会社)の場合、手付金の上限は物件価格の20%までと宅地建物取引業法で定められています。この上限を超えて請求されることはありません。
2. 手付金が「返金される」ケース(買主が損をしないケース) ✅
契約を解除しても、買主が支払った手付金が全額、または一部返金される主なケースは、以下の3つです。
ケース1: 住宅ローン特約による解除
買主が最も多く利用する解除方法です。
内容:買主が住宅ローンを申し込んだものの、金融機関の審査に落ちて融資を受けることができなかった場合に、売買契約を無条件で解除できるという特約です。
結果:この特約に基づいて解除した場合、買主に契約違反はないため、支払った手付金は全額返金されます。
ケース2: 契約不適合責任(瑕疵)による解除
内容:引き渡し後に、売主の責任で修繕すべき**隠れた欠陥(契約不適合)**が発見され、修繕が困難な場合や、売主が修繕に応じない場合に、契約の解除権が発生することがあります。
結果:売主の契約違反が原因であるため、手付金は返金されるだけでなく、買主は別途損害賠償請求ができる可能性もあります。
ケース3: 天災などの不可抗力による滅失
内容:契約から引き渡しまでの間に、地震や火災などの不可抗力によって建物が全壊し、引き渡しが不可能になった場合です。
結果:どちらの責任でもないため、手付金は買主に返金され、契約は終了となります。
3. 手付金が「返金されない」ケース(買主が放棄・没収されるケース) ❌
手付金が返金されない、あるいはペナルティとして没収される主なケースは以下の2つです。
ケース1: 買主側からの「手付解除」
手付金が解約手付としての役割を果たす、最も一般的なキャンセル方法です。
内容:契約時に設定された手付解除の期限内に、買主側の自己都合(気が変わった、別の物件が見つかった、急な転勤で不要になったなど)で契約を解除する場合です。
結果:買主は支払った**手付金全額を放棄(没収)**することで、契約を解除できます。この場合、手付金は売主の元に残ることになります。
ケース2: 買主側の「債務不履行」による解除
内容:買主が契約書に定められた義務(期日までに残金を支払わない、必要書類を提出しないなど)を履行せず、それが契約違反と見なされた場合です。
結果:売主は契約を解除し、違約金として手付金を没収するだけでなく、手付金を超える損害賠償請求ができる可能性もあります。
まとめ:手付金は「契約の重み」と「保険」 💡
不動産売買における手付金は、単なる預り金ではなく、「契約の重み」を示すお金であり、また、万が一ローンが組めなかった場合の買主にとっての「保険」の役割も担っています。
売買契約を結ぶ前には、以下の2点を必ず確認しましょう。
手付金の額が妥当か:資金計画と照らし合わせ、無理のない範囲の金額になっているか。
ローン特約の確認:必ず**「住宅ローン特約(融資が不調に終わった場合の手付金返還)」**の内容と期限が契約書に明記されているかを確認しましょう。
手付金に関する疑問や不安がある場合は、ぜひ一度センチュリー21W不動産販売にご相談ください!🏡✨
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