🛣️位置指定道路とは?
2025/07/14
~知らずに買うと後悔する?建築・売却で気をつけたい重要ポイント~
「この土地、位置指定道路に接しているって言われたけど何?」
「私道ってこと?売却や建て替えに問題あるの?」
不動産を購入・売却・相続する際に出てくる言葉のひとつが「位置指定道路(いちしていどうろ)」です。
一見ふつうの道でも、実は**公道ではない“私道”**であることが多く、建築や将来の売却に大きな影響を与えることも!
この記事では、位置指定道路の意味・見分け方・リスク・確認方法を、初心者の方にもわかりやすく解説します📘
🏘️位置指定道路とは?
位置指定道路とは、建築基準法第42条1項5号に基づき、
個人や開発業者が新しくつくった私道のうち、行政から道路として認められたものです。
✅ 建物を建てるために「道路に2m以上接道」する必要がありますが、
この**“道路”として認められるための許可を得た私道**が、位置指定道路なのです!
🛤️なぜ重要なの?
位置指定道路に接道していないと…
建物が建てられない(再建築不可になる)
売却時に買い手がつかない
上下水道・ガス・電気工事に制限がある場合も
🏠つまり、建築・売却・インフラ整備に大きく関わる、非常に重要な要素なんです!
📌見分け方と確認方法
✅1. 不動産登記簿・公図・地積測量図を確認
→ 道路部分に「位置指定道路」「42条1項5号」などの記載があるかチェック!
✅2. 建築指導課や市役所で確認
→「位置指定道路図」や「道路台帳」が閲覧可能な自治体も多数
🧾位置指定道路の主な特徴
項目 | 内容 |
---|---|
管理者 | 道路の所有者(住民や開発業者)=行政ではない |
整備義務 | 所有者(または関係者)にあり、公費による補修は基本なし |
接道義務 | 建物を建てるには、幅員4m以上&2m以上接道が必要 |
建替時の注意 | 道路としての指定が失効していた場合、再建築不可に! |
🧱所有・共有・通行の問題点
🏠 位置指定道路に接する土地の購入では、**「道路の所有権」「共有持分の有無」「通行・掘削承諾」**が大きなポイントです。
❗ありがちなトラブル例
道路が他人名義のまま、通行や工事の承諾が得られない
一部の所有者が不明(共有者の死亡や連絡不能)
他の住民との関係悪化で補修費の負担トラブル発生
📌売買契約前に、登記・持分・承諾書の有無を必ずチェック!
🏗️建て替え・売却時の注意点
🛠️ 建て替え時
-
既存不適格でも再建築できることもあるが、道路の指定が失効しているとNG!
-
建築確認申請時に「接道証明書」が求められる場合あり
💸 売却時
-
位置指定道路の管理や持分の説明義務あり
-
融資がつきにくくなる(買主の住宅ローン審査に影響)
-
買主が慎重になるため、売却価格に影響が出る可能性も
💡トラブルを避けるためのポイント
✅ 道路の登記状況・所有者を事前に確認
✅ 共有の場合、持分や管理ルールが明確かチェック
✅ 通行・掘削承諾書は書面で残す(口約束NG)
✅ 将来的に建て替えるなら、行政に最新の確認を!
📌まとめ|位置指定道路は“ただの道”じゃない!
✅ 一見普通の道でも、公道 or 私道(位置指定道路)で権利や制限が大きく違う
✅ 位置指定道路には、建築制限・管理トラブル・売却時の壁などのリスクあり
✅ 「不動産購入前」または「売却準備前」に、必ず確認すべきポイント!
💬「位置指定道路に接してるけど、再建築できるの?」
💬「共有道路だけど、他の所有者と話し合いができていない…」
そんなときは、地域の不動産会社や司法書士にご相談ください。
見落としがちな“道”の権利とリスクをしっかり確認して、安全・安心の不動産取引を目指しましょう💼🏠
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