🌾🏡 岡崎市を中心に西三河地区で農地を売りたいときに必要な手続きとは?📑💡
2025/09/06
「農地を売却したいけど、普通の土地と違って手続きが複雑そう…」と悩んでいませんか?
実は農地を売る場合、農地法による規制があるため、宅地や山林の売却よりも手間がかかります。
この記事では、農地を売却するときに必要な手続きの流れや注意点をわかりやすく解説します。
1. 農地を売却するときの基本ルール 🌱
農地は、農業を続ける人が利用するための土地です。
そのため、農地を売却するには 農業委員会の許可 が必要となります。
農地のまま売却する場合 → 「農地法第3条の許可」が必要
宅地などに転用して売却する場合 → 「農地法第5条の許可」が必要
👉 許可を得ないまま売買契約をしても、無効になるので注意が必要です。
2. 農地を農地のまま売却する場合(3条許可) 📝
農地をそのまま農家に売却する場合は「農地法第3条」の許可が必要です。
主な条件は…
買主が農業を適切に行える人であること
継続的に農業を営む意思があること
つまり、農業をしない人には基本的に売却できません。
3. 農地を宅地などに転用して売却する場合(5条許可) 🏘️
住宅や駐車場、商業施設用地などに転用して売却したい場合は「農地法第5条」の許可が必要です。
流れとしては…
市区町村の農業委員会に相談
申請書を提出
許可が下りたら売買契約締結 → 所有権移転登記
👉 特に市街化調整区域では許可が厳しく、建築が制限されることもあるため、事前確認が大切です。
4. 農地売却で注意すべきポイント ⚠️
許可が下りるまでに 数週間〜数ヶ月かかる ことがある
市街化調整区域の農地は 宅地転用が難しいケース が多い
相続した農地を放置すると 管理責任や固定資産税の負担 が続く
そのため、農地の売却を検討する場合は、早めに不動産会社や行政に相談するのがおすすめです。
まとめ 🌟
農地を売却するには、農地法の許可 が必要であり、宅地や山林の売却よりも手続きが複雑です。
農地のまま売るなら「3条許可」
宅地などに転用して売るなら「5条許可」
👉 まずは農業委員会に相談し、売却の方向性を決めることが成功のポイントです。
センチュリー21W不動産販売では、岡崎市を中心に西三河地区の農地売却についてのご相談を無料でお受けしています!
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